関連法規

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。

 この法律において「児童生徒等」とは、学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国及び地方公共団体は、相互に連携を図り、各学校において保健及び安全に係る取組が確実かつ効果的に実施されるようにするため、学校における保健及び安全に関する最新の知見及び事例を踏まえつつ、財政上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。

 国は、各学校における安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、学校安全の推進に関する計画の策定その他所要の措置を講ずるものとする。

 地方公共団体は、国が講ずる前項の措置に準じた措置を講ずるように努めなければならない。

第二章 学校保健

第一節 学校の管理運営等

(学校保健に関する学校の設置者の責務)

第四条 学校の設置者は、その設置する学校の児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校保健計画の策定等)

第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(学校環境衛生基準)

第六条 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第九条第一項(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第七条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和三十二年法律第百十八号)第六条において準用する場合を含む。)に規定する事項を除く。)について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校環境衛生基準」という。)を定めるものとする。

 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。

 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

(保健室)

第七条 学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。

第二節 健康相談等

(健康相談)

第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

(保健指導)

第九条 養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。

(地域の医療機関等との連携)

第十条 学校においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たつては、必要に応じ、当該学校の所在する地域の医療機関その他の関係機関との連携を図るよう努めるものとする。

第三節 健康診断

(就学時の健康診断)

第十一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

第十二条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法第十七条第一項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。

(児童生徒等の健康診断)

第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。

 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

(職員の健康診断)

第十五条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。

 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。

第十六条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

(健康診断の方法及び技術的基準等)

第十七条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。

 第十一条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、第十一条の健康診断に関するものについては政令で、第十三条及び第十五条の健康診断に関するものについては文部科学省令で定める。

 前二項の文部科学省令は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

(保健所との連絡)

第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。

第四節 感染症の予防

(出席停止)

第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

(臨時休業)

第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

(文部科学省令への委任)

第二十一条 前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第五節 学校保健技師並びに学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

(学校保健技師)

第二十二条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。

 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。

 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。

 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。

 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。

第六節 地方公共団体の援助及び国の補助

(地方公共団体の援助)

第二十四条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者

 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの

(国の補助)

第二十五条 国は、地方公共団体が前条の規定により同条第一号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。

 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。

第三章 学校安全

(学校安全に関する学校の設置者の責務)

第二十六条 学校の設置者は、児童生徒等の安全の確保を図るため、その設置する学校において、事故、加害行為、災害等(以下この条及び第二十九条第三項において「事故等」という。)により児童生徒等に生ずる危険を防止し、及び事故等により児童生徒等に危険又は危害が現に生じた場合(同条第一項及び第二項において「危険等発生時」という。)において適切に対処することができるよう、当該学校の施設及び設備並びに管理運営体制の整備充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校安全計画の策定等)

第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

(学校環境の安全の確保)

第二十八条 校長は、当該学校の施設又は設備について、児童生徒等の安全の確保を図る上で支障となる事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善を図るために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。

(危険等発生時対処要領の作成等)

第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。

 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。

 学校においては、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合において、当該児童生徒等及び当該事故等により心理的外傷その他の心身の健康に対する影響を受けた児童生徒等その他の関係者の心身の健康を回復させるため、これらの者に対して必要な支援を行うものとする。この場合においては、第十条の規定を準用する。

(地域の関係機関等との連携)

第三十条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者との連携を図るよう努めるものとする。

第四章 雑則

(学校の設置者の事務の委任)

第三十一条 学校の設置者は、他の法律に特別の定めがある場合のほか、この法律に基づき処理すべき事務を校長に委任することができる。

(専修学校の保健管理等)

第三十二条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。

 専修学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。

 第三条から第六条まで、第八条から第十条まで、第十三条から第二十一条まで及び第二十六条から前条までの規定は、専修学校に準用する。

附 則 抄

(施行期日)

 この法律中第十七条及び第十八条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は同年六月一日から施行する。

附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

附 則 (昭和五三年三月三一日法律第一四号) 抄

 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定中学校保健法第八条第二項を削る改正規定、同条第三項及び第九条第一項の改正規定、同条第二項を削る改正規定、第十七条の改正規定、第十八条第二項を削る改正規定並びに同条第三項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第九〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)

 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七三号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則 (平成二七年六月二四日法律第四六号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

法令検索

第一章 環境衛生検査等

(環境衛生検査)

第一条 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「法」という。)第五条の環境衛生検査は、他の法令に基づくもののほか、毎学年定期に、法第六条に規定する学校環境衛生基準に基づき行わなければならない。

 学校においては、必要があるときは、臨時に、環境衛生検査を行うものとする。

(日常における環境衛生)

第二条 学校においては、前条の環境衛生検査のほか、日常的な点検を行い、環境衛生の維持又は改善を図らなければならない。

第二章 健康診断

第一節 就学時の健康診断

(方法及び技術的基準)

第三条 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。

 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。

 せき柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等に注意する。

 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。

 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合のきよう正視力についても検査する。

 聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。

 眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。

 耳鼻いん頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻くう疾患、口くう咽喉いんこう頭疾患及び音声言語異常等に注意する。

 皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。

 歯及び口くうの疾病及び異常の有無は、歯、歯周疾患、不正こう合その他の疾病及び異常について検査する。

 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、じん臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

(就学時健康診断票)

第四条 学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。

第二節 児童生徒等の健康診断

(時期)

第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。

(検査の項目)

第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

 身長及び体重

 栄養状態

 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

 視力及び聴力

 眼の疾病及び異常の有無

 耳鼻いん頭疾患及び皮膚疾患の有無

 歯及び口くうの疾病及び異常の有無

 結核の有無

 心臓の疾病及び異常の有無

 尿

十一 その他の疾病及び異常の有無

 前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。

 第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。

 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年

 中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年

 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)及び高等専門学校の第一学年

 大学の第一学年

 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

(方法及び技術的基準)

第七条 法第十三条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。

 前条第一項第一号の身長は、靴下等を脱ぎ、両かかとを密接し、背、でん部及びかかとを身長計の尺柱に接して直立し、両上肢を体側に垂れ、頭部を正位に保たせて測定する。

 前条第一項第一号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。

 前条第一項第三号の四肢の状態は、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意する。

 前条第一項第八号の結核の有無は、問診、胸部エツクス線検査、喀痰かくたん検査、聴診、打診その他必要な検査によつて検査するものとし、その技術的基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 前条第三項第一号又は第二号に該当する者に対しては、問診を行うものとする。

 前条第三項第三号又は第四号に該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対しては、胸部エツクス線検査を行うものとする。

 第一号の問診を踏まえて学校医その他の担当の医師において必要と認める者であつて、当該者の在学する学校の設置者において必要と認めるものに対しては、胸部エツクス線検査、喀痰かくたん検査その他の必要な検査を行うものとする。

 第二号の胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰かくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第十一条において同じ。)の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。

 前条第一項第十号の尿は、尿中のたん白、糖等について試験紙法により検査する。ただし、幼稚園においては、糖の検査を除くことができる。

 身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。

(健康診断票)

第八条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。

 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。

 校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

 児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。

(事後措置)

第九条 学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。

 疾病の予防処置を行うこと。

 必要な医療を受けるよう指示すること。

 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。

 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。

 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。

 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。

 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。

 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

 前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。

(臨時の健康診断)

第十条 法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。

 感染症又は食中毒の発生したとき。

 風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。

 夏季における休業日の直前又は直後

 結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。

 卒業のとき。

(保健調査)

第十一条 法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

第三節 職員の健康診断

(時期)

第十二条 法第十五条第一項の健康診断の時期については、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

(検査の項目)

第十三条 法第十五条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

 身長、体重及び腹囲

 視力及び聴力

 結核の有無

 血圧

 尿

 胃の疾病及び異常の有無

 貧血検査

 肝機能検査

 血中脂質検査

 血糖検査

十一 心電図検査

十二 その他の疾病及び異常の有無

 妊娠中の女性職員においては、前項第六号に掲げる検査の項目を除くものとする。

 第一項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第一号の身長を、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第一号の腹囲を、二十歳未満の職員、二十一歳以上二十五歳未満の職員、二十六歳以上三十歳未満の職員、三十一歳以上三十五歳未満の職員又は三十六歳以上四十歳未満の職員であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号若しくは第三号に掲げる者に該当しないものにおいては第三号に掲げるものを、四十歳未満の職員においては第六号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第七号から第十一号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

BMI=体重(kg)/身長(m)2

(方法及び技術的基準)

第十四条 法第十五条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。

 前条第一項第二号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。

 前条第一項第三号の結核の有無は、胸部エツクス線検査により検査するものとし、胸部エツクス線検査によつて病変の発見された者及びその疑いのある者、結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断されている者に対しては、胸部エツクス線検査及び喀痰かくたん検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。

 前条第一項第四号の血圧は、血圧計を用いて測定するものとする。

 前条第一項第五号の尿は、尿中のたん白及び糖について試験紙法により検査する。

 前条第一項第六号の胃の疾病及び異常の有無は、胃部エツクス線検査その他の医師が適当と認める方法により検査するものとし、がんその他の疾病及び異常の発見に努める。

 前条第一項第七号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。

 前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。

 前条第一項第九号の血中脂質検査は、低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査を行う。

(健康診断票)

第十五条 学校の設置者は、法第十五条第一項の健康診断を行つたときは、第二号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

 学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

 職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。

(事後措置)

第十六条 法第十五条第一項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。

 学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第十六条の措置をとらなければならない。

「A」 休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

「B」 勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

「C」 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか又はこれらの勤務を制限すること。

「D」 勤務に制限を加えないこと。

「1」 必要な医療を受けるよう指示すること。

「2」 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

「3」 医療又は検査等の措置を必要としないこと。

(臨時の健康診断)

第十七条 法第十五条第二項の健康診断については、第十条の規定を準用する。

第三章 感染症の予防

(感染症の種類)

第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。

 第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

 第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

 第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

(出席停止の期間の基準)

第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。

 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。

 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。

 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。

 百日せきにあつては、特有のせきが消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。

 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。

 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫ちようが発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。

 風しんにあつては、発しんが消失するまで。

 水痘にあつては、すべての発しんが皮化するまで。

 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。

 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。

(出席停止の報告事項)

第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。

 学校の名称

 出席を停止させた理由及び期間

 出席停止を指示した年月日

 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数

 その他参考となる事項

(感染症の予防に関する細目)

第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があるときは、消毒その他適当な処置をするものとする。

 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、その状況により適当な清潔方法を行うものとする。

第四章 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則

(学校医の職務執行の準則)

第二十二条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 法第十三条の健康診断に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。

 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に従事すること。

 校長の求めにより、救急処置に従事すること。

 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

(学校歯科医の職務執行の準則)

第二十三条 学校歯科医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 法第十三条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

 法第十四条の疾病の予防処置のうち歯その他の歯疾の予防処置に従事すること。

 市町村の教育委員会の求めにより、法第十一条の健康診断のうち歯の検査に従事すること。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。

 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校歯科医執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

(学校薬剤師の職務執行の準則)

第二十四条 学校薬剤師の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。

 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。

 第一条の環境衛生検査に従事すること。

 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

 法第八条の健康相談に従事すること。

 法第九条の保健指導に従事すること。

 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術及び指導に従事すること。

 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入して校長に提出するものとする。

第五章 国の補助

(児童生徒数の配分の基礎となる資料の提出)

第二十五条 都道府県の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する教育扶助をいう。以下同じ。)を受けている者の総数を、第三号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

 市町村の教育委員会は、毎年度、七月一日現在において当該市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒のうち教育扶助を受けている者の総数を、第四号様式により十二月二十日までに都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

 都道府県の教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを第五号様式により一月十日までに文部科学大臣に報告しなければならない。

(児童生徒数の配分方法)

第二十六条 令第十条第三項の規定により都道府県の教育委員会が行う配分は、付録の算式により算定した数を基準として行うものとする。

(配分した児童生徒数の通知)

第二十七条 都道府県の教育委員会は、令第十条第三項及び前条の規定により各市町村ごとの小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の被患者の延数の配分を行つたときは、文部科学大臣に対しては第六号様式により、各市町村の教育委員会に対しては第七号様式によりすみやかにこれを通知しなければならない。

第六章 安全点検等

(安全点検)

第二十八条 法第二十七条の安全点検は、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に行わなければならない。

 学校においては、必要があるときは、臨時に、安全点検を行うものとする。

(日常における環境の安全)

第二十九条 学校においては、前条の安全点検のほか、設備等について日常的な点検を行い、環境の安全の確保を図らなければならない。

第七章 雑則

(専修学校)

第三十条 第一条、第二条、第五条、第六条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第七条(同条第六項については、大学に関する部分に限る。)、第八条、第九条(同条第一項については、学生に関する部分に限る。)、第十条、第十一条(大学に関する部分に限る。)、第十二条から第二十一条まで、第二十八条及び前条の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用する第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。

 第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。

附 則

(施行期日)

 この省令中第二十六条から第二十八条まで、第二十九条第一項及び第三十条第一項の規定は昭和三十三年十月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(学校伝染病予防規程等の廃止)

 次に掲げる省令及び訓令は、廃止する。

 学校伝染病予防規程(大正十三年文部省令第十八号)

 学校歯科医職務規程(昭和七年文部省令第二号)

 学校医職務規程(昭和七年文部省令第三号)

 学校身体検査規程(昭和二十四年文部省令第七号)

 学校清潔方法(昭和二十三年文部省訓令第二号)

附 則 (昭和三四年一一月二八日文部省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年九月七日文部省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の国の補助に係るものから適用する。

附 則 (昭和三七年六月七日文部省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五条第五項の改正規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

附 則 (昭和四三年九月二六日文部省令第二八号) 抄

この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和四八年五月一七日文部省令第一二号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四九年六月二〇日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五一年三月一七日文部省令第六号)

この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年四月一日文部省令第一八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十二条、第十四条から第十八条まで及び第四号様式の改正規定、第四号様式の二を削る改正規定並びに第五号様式の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

 改正前の学校保健法施行規則第十七条第一項の規定により作成した市町村立義務教育諸学校校長教員結核健康診断票の保存については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年八月一八日文部省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定中学校教育法施行規則第七十三条の十二第一項及び第二項の改正規定並びに第二条の規定中学校保健法施行規則第七条第一項第五号の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年九月一四日文部省令第三五号)

この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十九条及び第二十条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五七年四月六日文部省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 昭和五十七年度に中学校の第二学年に在学する者に対する同年度及び昭和五十八年度における第四条第一項第八号に掲げるものの検査(以下単に「検査」という。)並びに昭和五十七年度に中学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査については、なお従前の例による。

 昭和五十七年度に高等学校及び高等専門学校の第三学年に在学する者に対する同年度における検査についての改正後の第四条第四項第八号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは、「学校保健法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十七年文部省令第二十号)による改正前の第六号」とする。

附 則 (昭和五七年一〇月一日文部省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年八月九日文部省令第三二号)

この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。

附 則 (平成元年四月一日文部省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二年三月一二日文部省令第一号)

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年二月二六日文部省令第二号)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成四年一一月二六日文部省令第三七号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年四月二三日文部省令第二四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成六年九月二八日文部省令第三八号)

この省令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、改正後の第五条第七項第二号の規定は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成六年一二月八日文部省令第四九号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二一日文部省令第四六号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、改正後の第十条及び第十一条並びに第四号様式の規定は、平成十一年一月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二三日文部省令第五号)

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年三月二九日文部科学省令第一二号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

 平成十四年度に小学校の第四学年に在学する者に対する同年度の学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第一項の健康診断における検査については、なお従前の例による。

附 則 (平成一五年一月一七日文部科学省令第一号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第二二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第二三号)

この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年六月九日文部科学省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成一九年一〇月一日文部科学省令第三二号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附 則 (平成二〇年五月一二日文部科学省令第一六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二一年三月三一日文部科学省令第一〇号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成二三年三月三一日文部科学省令第九号)

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二四年三月三〇日文部科学省令第一一号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二六年四月三〇日文部科学省令第二一号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条第四項及び第六項並びに第一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二六年七月二日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号) 抄

(施行期日)

第一条 この命令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二七年一月二〇日文部科学省令第一号)

この省令は、平成二十七年一月二十一日から施行する。ただし、第一号様式の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則 (平成二八年三月二二日文部科学省令第四号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (令和元年七月一日文部科学省令第九号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令和二年一一月一三日文部科学省令第三九号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました